爻辞 〜周公旦の作と伝わる。象曰以下は孔子の作と伝わる象伝。
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九三━━━
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初九━━━○
初九、壯2于趾1、往 凶有ノ孚、
【書き下し】初九は、趾に壮んなり、征くは凶たること有孚し、
象曰、壯2于趾1、其、孚 ノ竆 也、
【書き下し】象に曰く、趾に壮んなりとは、其れ窮むことに孚きなり
※有孚は「まことあり」と訓むのが普通だが、ここでの意味するところは、違いない、決まっている、といったことなので「ちがいなし」と訓む。
初九は大壮の始めにして、足の位に居る。
およそ身を動かそうとするときは、必ず、まず足を動かすものである。
だから、趾に壮んなり、という。
もとよりこの卦は、すでに大壮であり、この爻は過剛不中にして、なおかつ乾の進むの卦の一体に居る。
これは、進むに専ら壮んな者である。
このようなときには、冷静さを失い、必ずや災いに罹って困窮するに決まっている。
だから、征くは凶たること有孚し、という。
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初九━━━
九二、貞 吉、
【書き下し】九二は、貞しければ吉なり、
象曰、九二 貞 吉、以ノ 中也、
【書き下し】象に曰く、九二の貞しければ吉なりとは、中を以ってすればなり、
およそ大壮の諸陽剛は、みな剛強に過ぎる者である。
しかし、ひとりこの九二の爻だけは陽剛ではあっても陰の位に居て、しかも、乾の進むの一体に在るとしても中の徳を得ているので進むに過ぎる失はない。
これは実に大壮の時に処することの善なる者である。
だから、貞しくして吉なり、という。
この貞吉の二文字は、この爻の徳と、教戒とを合わせた辞である。
そもそも易の基本は、陽剛を貴び、陰柔を嫌うところにある。
しかし、そなに中にあっても、却って陽剛を戒めて、陰柔を勧める卦がある。
天水訟、沢風大過、離為火、そしてこの雷天大壮の四卦である。
この四卦は、剛に過ぎる時には忽ち必ず禍害を挽き出すので、一に柔静の道を用い守れと教え戒めるのである。
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初九━━━
九三、小人 用ノ壯、君子 用 罔、貞 、羝羊 觸ノ藩、羸2其角1、
【書き下し】九三は、小人は壮を用い、君子は用いること罔し、貞くすれば獅オ、羝羊の藩に触れ、其の角を羸しましむるがごとし、
象曰、小人 用ノ壯、君子 罔也、
【書き下し】象に曰く、小人は壮を用い、君子は罔きとなり、
羊という動物は、猛獣ではないが、よく物に触れることを好むところがある。
そんな羊の性格を、才徳がなく、ただ志のみ強壮な者に喩える。
藩とは、牧場の柵といったものである。
今、九三の爻は、大壮の時に当たって過剛不中にして、また乾の進むの卦の極に居る。
これは、ただ剛強をのみ専らとする者である。
この爻の位置に当たる人は、小人ならば、人を軽んじ侮り、他を凌ぎ犯し、或いは己が富豪、権勢、智計などを頼みに、それぞれ頼むところの壮んな勢いを欲しいままにする。
しかし、ひとり君子だけは、そのようなことはしない。
そもそも、内を省み外を修め、言行を慎み、道義を大切にする者であれば、人を凌ぎ他を侮るようなことは、しないものである。
だから、小人は壮を用い、君子は用いること罔し、という。
もし、自らを修め謙り抑えることなく、その剛強を壮んにし、富豪を壮んにし、権勢を壮んにし、智計を壮んにし、姦計を壮んにし、そのまま改めないときには、至って危険である。
だから、貞くすれば獅オ、という。
およそ、内省外修の鍛錬もなく、己の才能力量をも客観的に計らず、ただその強壮の志気にのみ任せて、勝手な思い込みで行動する時には、人に在っても事に在っても、たちまち必ず嗜められて苦しむものである。
喩えば、羝羊(=雄羊)がその性質は柔弱だが、その志気のみ剛強にして、好んで柵に触れ、さらに進もうとしてもその力が弱いので柵を倒して進むこともできず、また退こうとしても、そのツノが柵にひっかかって退くこともできず、進退窮まる難儀をし、百計しても脱することができないようなものである。
これは、窮迫の甚だしいことを形容したものである。
過剛不中にして、志気が強壮であることの弊害は、まさにこれに極まる。
だから、羝羊藩に触れ、其の角を羸しましむるごとし、という。
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初九━━━
九四、貞 吉、悔亡、藩决 不ノ羸、壯2于大輿之輹1、
【書き下し】九四は、貞しくして吉なり、悔い亡びん、藩决きて羸しまず、大輿の輹に壮んなり、
象曰、藩决 不ノ羸、尚 ノ往也、
【書き下し】象に曰く、藩决きて羸しまずとは、往くを尚べるなり、
前後の爻では、みな、羊という字があるが、この九四の爻では、羊という字はない。
しかし、藩决きて羸しまず、とあるのは、言うまでもなく羊のことである。
これは、乾為天の九四の爻に、龍とは言わなくても、或躍在淵と言う辞だけで、それが龍のことであるとわからせているのと、同様である。
さて、この九四は、もとより陽剛ではあるが、陰の位に居るので、九三の過剛よりはその剛壮の義は少なく薄いので、羊の字を減じて、その義を示しているのである。
九四は大壮の時に当たって、陽爻ではあっても陰の位に居るので、その志は弱く、剛壮に過ぎることはない。
なおかつ、不中ではあるが剛柔の宜しきに適い、不正ではあるが陰陽和合するという義もある。
以上の衆義は、みな大壮の時に処することの善なる者である。
だから、貞しくして吉なり、悔い亡びん、という。
この爻に悔いがあるとする根拠は、不正であることである。
また、その悔いが亡ぶとする根拠は、剛柔が調い適っているからである。
そもそも九四は、陰の位に居て、強壮を主とはしないので、これを以って他人を侮り凌ぐようなことはない。
したがって、その志のままに進み行くことができる。
これは、九三が過剛不中にして強壮を専らにするのとは相反する。
だから九三の、羝羊藩に触れ、其の角を羸します、とあるのと相反して、藩决きて羸しまず、という。
柵が開いていて、進んでも行く手を遮られることはない、ということであって、別の言い方をすれば、大輿の進み行くのに喩えられる。
大輿とは、大きな輿のことで、ゆっくりと厳かに動く乗り物である。
その輿は、車輪と床を輹(とこしばり)で結びつけていて、その輹を解くと、車輪が外れて動かせない。
しかし、その輹がきちんと結び付けられていて壮んな時には、進み行くのに最適である。
これは、山天大畜の九二が、乾の進もうとするのを、艮に止められ、六五に害応されて、止められるのと相反する。
この大壮の卦の場合は、乾の進み、震の動くの合卦にして、九四は六五に親しみ比して、陰陽和順しているのである。
だから、大輿之輹に壮んなり、という。
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初九━━━
六五、喪2 羊于埸1、无ノ悔、
【書き下し】六五は、羊を埸に喪う、悔い无し、
象曰、喪2 羊于埸1、位 不ノ當也、
【書き下し】象に曰く、羊を埸に喪うとは、位当たらざればなり、
通本は「埸」を「易」という字とするが、中州は後漢の陸績本が「埸」であることと、「易」という字では象と義の関係が不明瞭になってしまうことを根拠に、通本を誤りだとし、「埸」の字として解説している。
羝羊は、牡羊にして強壮を主とする者である。
この爻に羝の字を去り、単に羊とのみ書いているのは、それか強壮ではないからである。
かの九三は過剛不中にして強壮を専らとするので、人と争うこともある。
だから、羝羊を九三に喩え、藩を人が九三を拒むことに喩えたのである。
また、九四は、陽剛だが陰の位に居るので、その志は弱く、その剛壮を専らとせず、陽爻ではあっても、敢えて人を犯し凌ぐことがない者であって、そうであるからこそ、人もまた争い拒むことはないのである。
その様子を、柵が開いていることに喩えたのである。
今、六五は大壮の時に当たるとしても、柔中の徳が有り、なおかつ自己に用いるべきところの剛壮はない。
だから、羊を埸に喪う、という。
埸とは、実質は藩と同じだが、藩の物理的に隔てる柵という意を避けて、単に境界といった意味合いの埸としたのである。
また仮に、埸に藩(境界に柵)があっても、自己に剛強の羊がいないときには、触れ苦しむところはない。
そうであるのならば、問題が起きることもないので、悔いることもない。
だから、悔い无し、という。
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初九━━━
上六、羝羊 觸ノ藩、不ノ能ノ退、不ノ能ノ遂、无ノ攸ノ利、艱 則 吉、
【書き下し】上六は、羝羊藩に触れる、退くこと能わず、遂げること能わず、利ろしき攸无し、艱しとすれば則ち吉なり、
象曰、不ノ能ノ退、不ノ能ノ遂、不 也、艱 則 吉、咎 不ノ長也、
【書き下し】象に曰く、退くこと能わず、遂げること能わずとは、不祥なり、艱しとすれば則ち吉なりとは、咎、長ぜざればなり、
この爻は陰柔である上に、陰の位に居る。
これは、過剛の失は絶対ない者である。
しかし、上六は全卦の極である。
要するに大壮の極処に居るのであって、なおかつ上卦震動の極に当たっている。
これを以って九三の過剛不中な者と、その過失大いに相同じとなる。
だから羝羊と言うのである。
その上六の羝羊は、剛壮の至極なので、柵を角で触れ衝くとしても、もとより陰弱微力なので、藩を倒して進み遂げることは不可能であるとともに、角の曲がった部分が柵の間に挟まり、引き退くこともできない。
その苦しむことは甚だ急切であり、不吉不祥すなわち凶である。
だから、羝羊藩に触れる、退くこと能わず、遂げること能わず、利ろしき攸无し、という。
しかし、すでにこの極に至るとしても、その卦極の剛強を捨て、その震の卦極の壮んに動くの義を止めて、その重陰の陰順に従い、艱難苦労して慎み守る時には、これ以後の咎が長じ増すこともなく、災いは免れよう。
だから、艱しとすれば則ち吉なり、と戒める。
前の卦=33天山遯 次の卦=35火地晋
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